東京地方裁判所 平成4年(ワ)5828号 判決 1993年8月26日
原告
株式会社企業リサーチ
右代表者代表取締役
浅野保幸
右訴訟代理人弁護士
鈴木圭一郎
同
鈴木和雄
被告
不動産総合サービス株式会社
右代表者代表取締役
児島聖明
右訴訟代理人弁護士
遠山秀典
主文
一 原告と被告との間において、平成二年二月一九日付け金銭消費貸借契約に基づく原告の被告に対する債務が九八二万〇三二五円を超えて存在しないことを確認する。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを五分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
別紙二<省略>
事実及び理由
第一請求
原告と被告との間において、平成二年二月一九日付け金銭消費貸借契約に基づく原告の被告に対する債務が九一五万三一二七円を超えて存在しないことを確認する。
第二事案の概要
本件は、いわゆる変動金利の約定の下に、被告から融資を受けた原告が、被告の主張する金利は不当に高率であるとして、より低率の金利を主張し、支払った金員の一部を元本に充当するなどした計算に基づいて(別紙一、二記載のとおり)、債務残高の確認を求めているものである。
これに対し被告は、原告が被告の主張する利率による金利を支払わなかったことにより、原告は平成三年七月五日期限の利益を喪失しており、口頭弁論終結時(平成五年七月一六日)における原告の被告に対する残債務は、元本が一〇八五万七七四九円、遅延損害金員が三四九万〇七八二円であると主張している(なお、後記のとおり、右以外の期限の利益喪失事由の主張もある)。
一争いのない事実
1 原告は、平成二年二月一九日、被告から、左記の約定で一一〇〇万円を借り入れた。
(1) 資金使途 事業資金
(2) 最終返済期限 平成一七年二月一八日
(3) 利率 年9.98パーセント但し、公定歩合の引き上げ等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意する。
(4) 元利金償還方法 元金一括返済で元本は最終返済期限に一括して支払う。
利息は、借入日から平成二年六月五日まで一〇六日分を借入日に前払いし、以後は同日を第一回とし毎月五日までに一か月分を前払いする。
2 原告は、被告に対し、別紙一記載の各入金日に、同金額欄記載の各金額を支払った。
3 本件借入日及び原告の各入金日における長期プライムレートは別紙一記載のとおりであるところ、被告は同「被告主張の金利」欄記載の利率への変更を、その都度原告に通知した。
二争点
1 妥当な金利と金利変更の意思表示の有無
(原告の主張)
「一般に行われる程度のもの」とは、長期プライムレートに連動する金利と考えるべきであるから、妥当な金利は、別紙一記載のとおり、その時々における長期プライムレートに、当初金利9.98パーセントとその当時の長期プライムレート7.5パーセントの差2.48を加えた率である(ただし、別紙二記載及び以下記述のとおり、一部、妥当な金利より高い被告主張の金利を認めている)。
原告は、平成二年六月六日からの10.38パーセントへの利率変更、同年一〇月六日からの一一パーセントへの利率変更には同意したが、同年一一月六日から11.40パーセントに上げる要求を受けた際、被告に対し、妥当な金利に関する右原告の主張を伝え(ただし、妥協的な意味で、原告が承知した従前の一一パーセントを認めて支払っている)、さらに、平成三年二月六日からは11.9パーセント、同年三月六日から14.9パーセントにするとの要求を受けたのに対し、同年四月一〇日到達した内容証明郵便により、右妥当な金利の限度での金利(10.18パーセント)を認めるとの通知をした。その後、同年六月一三日から、原告は妥協的に一二パーセントの金利支払を認める旨の意思表示をし、同年八月その趣旨で調停の申立も行ったが、同年一一月二九日不調に終わったため、右譲歩を撤回し前記妥当な金利による支払をする旨被告に伝え、本件訴え提起に至った。
(被告の主張)
およそ金融機関の貸付利率は長期プライムレートに連動しているものではなく、諸般の金融情勢を総合的に判断して決せられるのであって、被告はリファイナンス先からの借入金利の上昇等の事情により、利率の変更を要求したものである。
なお、原告は、平成三年六月五日入金分までの利息については、被告の請求した利率に応じた支払をしているから、少なくともそれまでの利率上昇に対しては承諾したものとみなすべきである。そして、それ以降の利率は、右原告の承諾にかかる14.9パーセントを超えないから、原告がそれ以下の利率が妥当であると主張することは許されない。
2 期限の利益の喪失事由の有無
(被告の主張)
(一) 融資を受ける際差し入れる印鑑証明書は、有効期限を発行日より三か月とし、期限切れの二週間前までに新しい印鑑証明書を差し入れなければならないのに、本件貸付の連帯債務者兼物上保証人である原告代表者浅野保幸は、平成三年五月三〇日付けの印鑑証明書を最後に、印鑑証明書の差し入れをしない。したがって、原告は同年八月三〇日限り期限の利益を失い、約定の遅延損害金員として年三〇パーセントを支払う義務がある。
(二) 本件貸付の担保物件である東久留米市下里二―一〇―一所在の原告代表者所有の土地建物の評価額は、融資時においては三八八〇万円で、先順位の太平信用金庫の貸付残高一九一二万円と本件貸金一一〇〇万の合計額の右担保評価額に対する比率は約七七パーセントであったが、平成三年三月時点における評価額が三六〇〇万円に下落したことにより、右比率は約八三パーセントとなり、今後発生する太平信用金庫の貸付及び本件貸付の遅延損害金等を考慮すれば、将来の抵当権実行に際し、担保割れの可能性が大と判断された。そこで、被告は原告及び原告代表者に対し、平成三年四月四日到達した内容証明郵便により増担保の請求をしたが、原告らはこれに応じなかった。
本件の根抵当権設定契約によれば、根抵当物件の価格減少等の理由により被告から要求があるときは、原告らは増担保もしくは代担保を提供すること、右契約に違反したときは原告らは被告に対する一切の債務につき期限の利益を失うこととなっており、また、本件金銭消費貸借契約においても、債務保全を必要とする相当の事由が生じたときには期限の利益を失うこととされている。原告が増担保の請求に応じなかったことは、これら期限の利益喪失事由に該当するので、平成三年四月四日以降もしくは増担保を立てるのに必要な相当期間経過後(遅くとも一か月経過後の同年五月四日以降)は、年三〇パーセントの遅延損害金員を支払う義務がある。
(原告の主張)
(一) 被告の主張(一)については、約定書の些細な条項違反を捉えての主張であり、原告は被告との本件金利をめぐる紛争が生じてから被告に不信を覚え、必要性のない書類でもあるため、被告の対応を見ているところであって、右契約条項が本件状況のもとで効力をもつか疑問であるし、仮に効力をもつとしても、被告の主張は権利の濫用ないし信義則違反である。
(二) 被告の主張(二)については、本件担保物件の評価額は平成三年九月二六日の段階では融資時の総合評価まで回復し、処分し易い物件とされていて、増担保を請求する根拠が消滅していること、また、原告が利息を毎月支払い、債権保全に危惧を抱かせる事情は一切存在しないこと、平成三年三月時点における評価額によっても十分担保余力があることからして、被告の主張は権利の濫用ないし信義則違反である。
第三争点に対する判断
一期限の利益の喪失事由の有無
金利問題以外の理由による期限の利益喪失の有無について、まず判断を示すことにする。
1 印鑑証明書の差し入れについて、被告主張のような契約条項が存在すること、原告代表者が平成三年五月三〇日付けの印鑑証明書を最後に差し入れをしていないことは、原告も明らかに争わないところである。
しかしながら、印鑑証明書の不交付は契約違反ではあるものの、これが期限の利益の喪失事由として明示されているわけではなく、「その他本契約に違反したとき」(<書証番号略>金銭消費貸借契約証書の二条六号)という一般的事由に該当し得るものにすぎないこと、それ自体が債権者に対し直ちに実質的な経済的不利益をもたらすものではないことを考慮すると、印鑑証明書の不交付があったとしても、期限の利益喪失の効果を生じさせるものであることを明示し、相当な期間を定めて催告を行った上でなければ、右効果の発生を認めることができないと解すべきである。本件においては右催告を行ったことにつき主張立証はないから、印鑑証明書の不交付を理由とする期限の利益喪失の主張は理由がない。
2 <書証番号略>及び弁論の全趣旨によれば、本件貸付の担保物件である前記土地建物の融資時の評価額は三八八〇万円で、先順位の被担保債権の残高と本件貸金元本の合計額の右担保評価額に対する比率は約七七パーセントであったが、平成三年三月時点における評価額は三六〇〇万円に下落し、右比率が約八三パーセントとなったこと、被告が原告らに対し平成三年四月四日増担保の請求をしたが、原告らはこれに応じなかったことが認められる。
しかし、担保評価額に対する被担保債権総額の比率が約七七パーセントから約八三パーセントへと六パーセント程度上昇したというだけでは、担保余力も一七パーセント弱あるので、増担保の請求に応じなかったからといって、直ちに期限の利益喪失事由に該当すると認めることは相当ではない。弁論の全趣旨によれば、実際にも、被告は、原告が右増担保の請求に応じなかったことを理由として、期限の利益喪失の取扱をしていないことが認められるのである。したがって、増担保の請求に応じなかったことを理由とする期限の利益喪失の主張も理由がない。
二妥当な金利と金利変更の意思表示の有無について
1 本件金銭消費貸借契約における「年利9.98パーセント 但し、公定歩合の引き上げ等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します」との利率の約定は、固定金利ではなく、いわゆる変動金利を採用することを定めたものと解され、規定の文言上は債権者に変更請求権(形成権と解される)を与えるにとどまるようにもみえるが、利率が一般に行われる程度のものと比較し高過ぎて不相当な状態になったのに、債権者がこれを引き下げない場合、債務者に高過ぎるままの利率を甘受させるのは公平を欠くから、条理上、債務者に対しても変更請求権が与えられる場合があると解するのが相当である。
ところで、本件金銭消費貸借契約における右変動金利の約定は、高低いずれの方向への利率変更であれ、形成権の行使として相手方に対する意思表示を要すると解すべきであって、その意味で長期プライムレートに当然に連動するものではないが、それだけでなく、形成要件としての「変更の相当の事由」ないし変更されるべき金利水準としての「一般に行われる程度のもの」を決定するにあたっても、長期プライムレートの変動だけが考慮すべき事情となるわけではなく、諸般の金融情勢を総合的に判断して決定することが許され、被告が主張するリファイナンス先からの借入金利の上昇等も考慮してよい事情に含まれると解される。そして、このような総合的判断である以上、ある程度幅のある判断とならざるを得ないところであるから、右約定により明示的に利率変更権を与えられている被告に対し、ある程度の裁量的判断を認めざるを得ない。例えば、長期プライムレートが上昇した時、他の要素も考慮して長期プライムレートの上昇幅と多少差のある金利変更を行うこと、長期プライムレートの利下げ等、金利を下げてよい事情が出てきた時に、その事情が持続的なものかどうかを見極めるために一定期間金利の変更を行わないこと等も許容されるというべきであろう。
もっとも、本件においては、被告はリファイナンス先からの借入金利の上昇等の事情により利率の変更を行ったと主張するだけで、右借入金利の上昇についても具体的な立証があるわけではなく、利率変更の相当性を判断するための証拠としては、長期プライムレートの変動がほとんど唯一の資料であるから、長期プライムレートの変動に照らして明らかに不合理な被告の利上げ請求は否定すべきであるし、長期プライムレートの変動と金利との間に不合理と評価すべき程度の乖離が生じている時には、原告の利下げ請求を認めるべきである。
2(一) 右のような見地から本件を検討すると、被告による平成二年一一月五日までの利率変更については、原告も同意しており、問題がない。
(二) しかし、同月六日からの11.40パーセントへの利上げ、平成三年二月六日からの11.9パーセントへの利上げ、及び同年三月六日からの14.9パーセントへの利上げについては、長期プライムレートは下げているにもかかわらず、利上げを妥当とする根拠が示されていないから、明らかに不合理な利上げ請求として無効というべきである。
被告は、平成三年六月五日入金分までの利息については、被告の請求した利率に応じた支払を原告がしているから、少なくともそれまでの利率上昇に対しては承諾したものとみなすべきであると主張するが、貸付当初から原告は利息分より多少多めの金員を支払い、金利を超える分は元本に充当する取扱になっていたこと、右各変更利率を原告は了承せず、一一パーセントの限度で承認したにすぎないことは、争いのないところであるから、右主張は理由がない。
原告が、同年四月一〇日到達した内容証明郵便により、原告の主張による妥当な金利(その時々の長期プライムレートに、当初金利とその当時の長期プライムレートとの差2.48を加えた率)の限度での金利(10.18パーセント)を認めるとの通知をしたことは、当事者間に争いがなく、右通知は利下げ請求の意思表示とみることがで きる。しかし、被告の前記各利上げ請求が無効とされたことによる当時の金利一一パーセントと比較して、右原告の主張による妥当な金利は一パーセント以内の差があるだけであるから、未だ、長期プライムレートの変動との間に不合理と評価すべき程度の乖離が生じているとはいえず、原告の利下げ請求は無効というべきである。
(三) その後、原告が、同年六月一三日から一二パーセントの金利支払を認める旨の意思表示をしたことは争いがないので、同日以降右利率に変更されたものと認めるべきである(被告がその頃とくに利上げの意思表示をした事実はないが、被告は同年三月六日から14.9パーセントへの利上げを請求していたものであるから、右の場合は合意による利率変更とみるべきである)。
しかし、同年一一月二九日調停申立が不調に終わった際、原告が被告に対し右一二パーセントの金利支払意思を撤回し、長期プライムレート・プラス2.48への利下げの意思表示をしたと認めるに足りる証拠はない。
(四) 本件訴え提起により、原告は長期プライムレート・プラス2.48への利下げの意思表示をしたものと認めるべきところ、訴状が被告に送達されたことが記録上明らかな平成四年四月一七日当時の長期プライムレート・プラス2.48の利率と前記一二パーセントの金利とは三パーセント以上の差があったと認められるから、不合理な乖離があったものとして、利率変更の効果が生じたものというべきである。
しかし、その後の長期プライムレートの変動幅は、一パーセント程度の範囲内にとどまっており、本件訴訟において原告から継続的に利率変更の意思表示がなされているものと認めるとしても、長期プライムレートの変動との間に不合理と評価すべき程度の乖離が生じているとはいえず、利率変更の効果が生じたことは認められない。
三結論
以上、当裁判所が変更を認めた金利により計算した残債務の額は、別紙三のとおり九八二万〇三二五円となるから、主文のとおり判決する。
(裁判官金築誠志)
別紙一
入金日
金額
長期プライムレート
妥当な金利
当初貸出金利9.98%
この当時の長期プライムレート7.5%
(この差額2.48%)
期間
原告主張の金利
平成2年6月5日
12万
7.6%
10.08%
被告主張の金利
10.38%
6月6日~
7月5日
10.38%
平成2年7月5日
10万
7.6%
10.08%
10.38%
7月6日~
8月3日
10.38%
平成2年8月3日
12万
7.9%
10.38%
10.38%
8月4日~
9月5日
10.38%
平成2年9月5日
10万
8.5%
10.98%
10.38%
9月6日~
10月5日
10.38%
平成2年10月5日
14万
8.5%
10.98%
11.00%
10月6日~
11月5日
11.00%
平成2年11月5日
10万
8.3%
10.78%
11.40%
11月6日~
12月6日
11.00%
平成2年12月6日
12万
8.1%
10.58%
11.40%
12月7日~
12月27日
11.00%
平成2年12月27日
11万
8.1%
10.58%
11.40%
12月28日~
2月5日
11.00%
平成3年2月5日
11万
7.8%
10.28%
11.90%
2月6日~
3月5日
11.00%
平成3年3月5日
14万
7.5%
9.98%
14.90%
3月6日~
4月5日
11.00%
平成3年4月5日
14万
7.7%
10.18%
14.90%
4月6日~
4月9日
4月10日~
5月7日
11.00%
10.18%
平成3年5月7日
14万
7.7%
10.18%
14.90%
5月8日~
6月5日
10.18%
平成3年6月5日
16万
7.7%
10.18%
14.90%
6月6日~
6月12日
6月13日~
7月5日
10.18%
12.00%
平成3年7月5日
11万660
7.9%
10.38%
14.90%
7月6日~
8月5日
12.00%
平成3年8月5日
12万
7.7%
10.18%
14.90%
8月6日~
9月5日
12.00%
平成3年9月5日
12万
7.5%
9.98%
14.90%
9月6日~
10月7日
12.00%
平成3年10月7日
12万
6.9%
9.38%
以後不明
10月8日~
11月5日
12.00%
平成3年11月5日
12万
6.9%
9.38%
11月6日~
11月29日
11月30日~
12月5日
12.00%
9.38%
平成3年12月5日
12万
6.9%
9.38%
12月6日~
12月30日
9.38%
平成3年12月30日
12万
6.6%
9.08%
12月31日~
2月5日
9.38%
平成4年2月5日
12万
6.0%
8.48%
2月6日~
3月5日
9.38%
平成4年3月5日
12万
6.0%
8.48%
3月6日~
4月2日
9.38%
平成4年4月2日
12万
6.0%
8.48%
4月3日~
4月13日
4月14日~
5月1日
9.38%
8.48%
平成4年5月1日
12万
6.0%
8.48%
5月2日~
6月5日
8.48%
平成4年6月5日
12万
6.3%
8.78%
6月6日~
7月2日
8.78%
平成4年7月2日
12万
6.1%
8.58%
7月3日~
8月5日
8.58%
平成4年8月5日
12万
6.1%
8.58%
8月6日~
9月4日
8.58%
平成4年9月4日
12万
5.7%
8.18%
9月5日~
10月5日
8.18%
平成4年10月5日
12万
5.7%
8.18%
10月6日~
11月5日
8.18%
平成4年11月5日
12万
5.5%
7.98%
11月6日~
12月4日
7.98%
平成4年12月4日
12万
5.5%
7.98%
12月5日~
1月5日
7.98%
平成5年1月5日
12万
5.5%
7.98%
1月6日~
2月3日
7.98%
平成5年2月3日
12万
5.2%
7.68%
2月4日~
3月5日
7.68%
平成5年3月5日
12万
5.2%
7.68%
3月6日~
4月5日
7.68%
平成5年4月5日
12万
4.9%
7.38%
4月6日~
5月6日
7.38%
平成5年5月6日
12万
5.1%
7.58%
5月7日~
6月4日
7.58%
平成5年6月4日
12万
5.4%
7.88%
6月5日~
7月5日
7.88%
平成5年7月5日
12万
5.4%
7.88%
7月6日~
8月5日
7.88%
別紙三
入金日
(平成)
入金額
(円)
判決が認
める利率
(r%)
元本×r÷365×次回入金までの日数=A
入金額-A=B
元本-B=残元本(Bが△のときは、次回入金から控除)
2.6.5
120000
10.38
11000000×0.1038÷365×30=93846
120000-93846=26154
11000000-26154=10973846
7.5
100000
10.38
10973846×0.1038÷365×29=90502
100000-90502=9498
10973846-9498=10964348
8.3
120000
10.38
10964348×0.1038÷365×33=102896
120000-102896=17104
10964348-17104=10947244
9.5
100000
10.38
10947244×0.1038÷365×30=93396
100000-93396=6604
10947244-6604=10940640
10.5
140000
11.00
10940640×0.11÷365×31=102212
140000-102212=37788
10940640-37788=10902852
11.5
100000
11.00
10902852×0.11÷365×31=101859
100000-101859=△1859
12.6
120000
11.00
10902852×0.11÷365×21=69001
120000-1859-69001=49140
10902852-49140=10853712
12.27
110000
11.00
10853712×0.11÷365×40=130839
110000-130839=△20839
3.2.5
110000
11.00
10853712×0.11÷365×28=91587
110000-20839-91587=△2426
3.5
140000
11.00
10853712×0.11÷365×31=101400
140000-2426-101400=36174
10853712-36174=10817538
4.5
140000
11.00
10817538×0.11÷ 365×32=104322
140000-104322=35678
10817538-35678=10781860
5.7
140000
11.00
10781860×0.11÷365×29=94230
140000-94230=45770
10781860-45770=10736090
6.5
160000
11.00
10736090×0.11÷365×7=22648
160000-22648=137352
12.00
10736090×0.12÷365×23=81182
137352-81182=56170
10736090-56170=10679920
7.5
110660
12.00
10679920×0.12÷365×31=108847
110660-108847=1813
10679920-1813=10678107
8.5
120000
12.00
10678107×0.12÷365×31=108828
120000-108828=11172
10678107-11172=10666935
9.5
120000
12.00
10666935×0.12÷365×32=112222
120000-112222=7778
10666935-7778=10659157
10.7
120000
12.00
10659157×0.12÷365×29=101627
120000-101627=18373
10659157-18373=10640784
11.5
120000
12.00
10640784×0.12÷365×30=104950
120000-104950=15050
10640784-15050=10625734
12.5
120000
12.00
10625734×0.12÷365×25=87334
120000-87334=32666
10625734-32666=10593068
12.30
120000
12.00
10593068×0.12÷365×37=128858
120000-128858=△8858
4.2.5
120000
12.00
10593068×0.12÷365×29=100996
120000-8858-100996=10146
10593068-10146=10582922
3.5
120000
12.00
10582922×0.12÷365×28=97420
120000-97420=22580
10582922-22580=10560342
4.2
120000
12.00
10560342×0.12÷365×15=52078
120000-52078=67922
8.48
10560342×0.0848÷365×14=34348
67922-34348=33574
10560342-33574=10526768
5.1
120000
8.48
10526768×0.0848÷365×35=85598
120000-85598=34402
10526768-34402=10492366
6.5
120000
8.48
10492366×0.0848÷365×27=65817
120000-65817=54183
10492366-54183=10438183
7.2
120000
8.48
10438183×0.0848÷365×34=82453
120000-82453=37547
10438183-37547=10400636
8.5
120000
8.48
10400636×0.0848÷365×30=72491
120000-72491=47509
10400636-47509=10353127
9.4
120000
8.48
10353127×0.0848÷365×31=74565
120000-74565=45435
10353127-45435=10307692
10.5
120000
8.48
10307692×0.0848÷365×31=74237
120000-74237=45763
10307692-45763=10261929
11.5
120000
8.48
10261929×0.0848÷365×29=69140
120000-69140=50860
10261929-50860=10211069
12.4
120000
8.48
10211069×0.0848÷365×32=75914
120000-75914=44086
10211069-44086=10166983
5.1.5
120000
8.48
10166983×0.0848÷365×29=68500
120000-68500=51500
10166983-51500=10115483
2.3
120000
8.48
10115483×0.0848÷365×30=70503
120000-70503=49497
10115483-49497=10065986
3.5
120000
8.48
10065986×0.0848÷365×31=72497
120000-72497=47503
10065986-47503=10018483
4.5
120000
8.48
10018483×0.0848÷365×31=72155
120000-72155=47845
10018483-47845=9970638
5.6
120000
8.48
9970638×0.0848÷365×29=67177
120000-67177=52823
9970638-52823=9917815
6.4
120000
8.48
9917815×0.0848÷365×31=71430
120000-71430=48570
9917815-48570=9869245
7.5
120000
8.48
9869245×0.0848÷365×31=71080
120000-71080=48920
9869245-48920=9820325